「技能実習」と「特定技能」について

技能実習と特定技能とは外国人が日本に在留するためにもうけられている資格のことです。

まず、「技能実習」というのは、日本への技術などの移転(技術を提供や協力、指導すること)で国際貢献を目的としており、最大5年間の受け入れと現場での育成が基本となっています。
一方「特定技能」は、日本企業の人手不足等への対策を目的としており、技術移転が必要だった技能実習に対して、技能実習後も日本に在留することが可能となっています。また、日本に在留する資格制度として存在していた「技能実習」では、実習終了後は帰国する必要がありますが、「特定技能」の場合は実習終了後も日本に留まることが可能です。

「技能実習」と「特定技能」の違いについてのご質問

そもそも在留資格とは?

外国人が日本に住むための資格です。在留資格には33種類の資格があり、大きく「活動類型資格」と「地位等類型資格」の2つに分けられます。「活動類型資格」は学歴・職歴など日本で決められた活動を行うことでその資格を得ます。それに対して「地位等類型資格」は日本人と結婚し日本人の配偶者などの立場になったことで得られます。

就業できる職種・業種の違いはあるの?

就業可能な職種や業種の違いがあります。たとえば「技能実習」では飲食チェーン等で正社員として雇用することは難しかったのですが、「特定技能」の場合は容易になりました。

在留期間の違いは?

「技能実習」1号の場合は1年以内、2号であれば2年以内、さらに3号で2年以内となっており、合計で最大5年の在留期間となります。一方「特定技能」は1号の場合上限5年となっており、1年、6ヶ月、4ヶ月毎に更新できる。2号の場合は更新回数に制限はなく、3年、1年、6ヶ月毎の期限で更新できます(“1号”、“2号、”3号“は在留期間の長さに準ずる)。

家族滞在の可否に違いはあるの?

「技能実習」では家族滞在ができず、「特定技能1号」の場合では家族滞在は不可能ですが、「特定技能2号」の場合は家族滞在が可能なので、母国の家族を日本に呼び寄せて暮らすことができます。

制度の違いは?

「技能実習」の場合は開発途上国などに技術を移転し、帰国後に母国でその技術を広めるという国際貢献を目的としていますから、実習終了後は帰国する必要があります。一方、「特定技能」の場合は日本の人手不足を補うことを目的としているので、一定の期間日本に在留し続けることが可能です。

転職の可否に違いはあるのか?

「技能実習」の場合は実習をすることを目的とした制度になっているため、転職は出来ません。所属している企業が倒産した場合や、技能実習2号から3号への移行する場合にのみ転職が可能になります。「特定技能」は就労資格となるため、同一職種であれば転職が可能です。

受け入れ人数制限の違いはあるの?

「技能実習」の場合は実習を行うことを目的としているため、適切に指導ができるようにするためには受け入れ人数に制限があります。「特定技能」の場合は、受け入れ人数の制限はありません。ただし、建設業など一部の業種では制限がある場合もありますから確認が必要です。

建設業の職種では、技能実習の移行にどのような違いがあるのか?

建設業で就業している特定技能外国人は、試験等を受けることで特定技能1号から2号へ移行できますが、中には特定技能2号が可能なものと不可能なものがありますのでご確認ください。

「技能実習」についてよくあるご質問

~受け入れ企業に対するバックアップ~

技能実習生を受け入れる上での注意事項とは?

日本人と同等の対応をすることが重要です。

外国人技能実習生との雇用契約については?

労働基準法に準じた雇用規約となります。

アテンド体制は?

エスパス協同組合の職員が受け入れ企業及び技能実習生への指導・助言を行います。また、定期訪問及び随時訪問を行うことで状況把握に努めています。

技能実習生に問題が生じた場合は?

24時間連絡可能な体制を整備しています。ベトナム語・中国語・ミャンマー語が出来る職員を配置しています。

事務手続きは?

煩雑な事務処理は、親身になって支援します。技能実習生の入国手続き・入国手続き・在留資格変更手続き等の事務等も正確かつスピーディーに処理できるよう支援しています。

技能実習生の宿舎はだれが準備するの?

受け入れ企業にて準備します。6畳のスペースに2人を目安。
台所、トイレ、シャワー設備、寝具、調理器具、食器、水道、光熱費(一部負担の場合有り)

技能実習生の日本語能力はどの程度?

日常生活に差し障りのない程度の修得

複数の外国人技能実習生を受け入れるこることは?

可能ですが,受け入れ企業の常勤職員数により人数は変わります(例:30人の場合は最大3名)。